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遠隔診療(オンライン診療料)

先日、当ブログで「診療報酬改定(遠隔診療)」について書きましたが、

その後、告示が上がっていますので簡単に記載します。

 

■平成30年度 診療報酬改定 概要について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf

※遠隔診療について(P146~)

 

一部抜粋して記載しますが、新しく下記の点数が新設されました。

・オンライン診療料 70点(1月につき)

・オンライン医学管理料 100点(1月につき) 

・オンライン在宅管理料・精神科オンライン在宅管理料 100点(1月につき) 

 

オンライン診療料の算定に関しては、

『以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ当該管理料等を初めて算定した月から6月以上を経過した患者。』とあります。

 

特定疾患療養管理料/地域包括診療料/小児科療養指導料/認知症地域包括診療料

てんかん指導料/生活習慣病管理料/難病外来指導管理料

在宅時医学総合管理料/糖尿病透析予防指導管理料/精神科在宅患者支援管理料

 

自由診療中心で遠隔診療を活用されているクリニックは別ですが、

保険診療での活用としては、診療科にもよりますが限られてきますね。

 ※その他の算定要件の詳細についても併せてご確認ください。

 

 

また、電話再診での算定について、

『定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない。』との記載や、

『予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。』との記載もあります。

 

平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者さんへの算定については、

猶予の内容も記載されていますが、

 

すでに遠隔診療を活用されているクリニックでは、算定の仕方はもちろんですが、

今までの診療、運用全般を大きく見直す必要が出てくると思います。

今後の疑義解釈やガイドラインについて確認し、細かく見直す必要がありますね。

 

遠隔診療の導入を検討されているクリニック、

導入しているが、改正後に大きく運用が変わるクリニック など、

 

どこまで活用できるか、

対象の患者さんや現状の診療・患者さんにとってのメリット デメリット、費用面 など、

しっかりと確認して慎重に判断する必要があります。