在宅医療で往診車を使用しているクリニックへの案内ですが、
警察庁から厚労省に、駐車許可制度についての周知依頼がされていますね。
訪問診療に使用する車両が、
訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、
状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能、との内容です。
また、案内には申請者の負担軽減についての内容や、
必ずしも全ての場合に許可が行われるわけではない事について、
記載されています。
※駐車許可制度や申請手続きにつきましてもリンクを記載します。
詳細はご確認ください。
在宅専門で診療されているクリニックでは、既にご存知の内容かと思いますが、
都心では特にですが、訪問先の駐車スペースの問題は出てきます。
効率的なルートの選定・計画を立てられて予定を組まれていると思いますが、
スタッフに管理させている場合、確認は必要です。
患家近隣に駐車場が無く、
短時間だからと言って駐車禁止場所に往診車を駐車することは避けたいですね。
■訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について
http://www.yurokyo.or.jp/kakodata/news/pdf/20190221_01_01.pdf
■警視庁 駐車許可制度・申請手続きについて
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/seido/index.html