◆先日 新規個別指導があり院長と伺ってきましたので、簡単にですがまとめてみました
まず新規個別指導の案内は2回来ます。
初回は、新規個別指導の連絡(通知)で、概要(目的、日時、場所、出席者、準備する資料)について記載されています。
出席者については管理者は必須で、開設者、保険医、請求の事務担当者も出席できます。
※管理者以外の出席者の人数が指定される場合もあるようですのでご確認ください。
主な提出書類は下記になります。
・診療録(カルテ)
・酸素の購入単価の算定基礎となる書類
・薬剤情報提供に係る文章
・返戻や増減点に関する書類
・院外処方の場合は処方箋
・日計表など
・診療業務、診療報酬請求事務の流れ図(書式は特に決まっていません)
・領収書
・明細書
・在宅支援診療所の場合は、緊急の連絡・対応方法について患者様等への説明文書
診療録についてですが、この時点ではまだ対象の患者様の指定はありません。また、内容としてはすべての記録となります。検査結果なども必要になりますので確認が必要です。
提出の書類については、電子カルテを使用されているようでしたらメーカーや販社にご確認頂くのも良いかもしれません。特にカルテの3号紙は印刷漏れが多いようです。
別に「個別指導参考資料」というものが同封されていますので記載して提出します。
こちらは特に難しい事はなく、現状の確認といったところでしょうか。
医療機関の概要、公費や施設基準、レセプトの請求件数・平均診療実日数、院内掲示の状況などを記入していきます。
※事前に提出する場合や当日持参する場合があるようです。
院内掲示については、施設基準の掲示や保険外負担の掲示などについてで、主には明細書についてや診断書など自費の価格などでしょうか。
下記もご確認頂ければと思います。
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041925.pdf
2回目の案内は、対象の患者様や各帳票(日計表など)の指定月の連絡になります。
こちらも多少違いがあるようで、電話連絡の後FAXにて指定されたり、郵送で送られてきたりとあるようです。
対象の患者様は10名になります。病名が多かったり通院が多い患者様などが選ばれているように感じます。
当日ですが、審査側のドクターが1名、ほかに厚生局の職員の方が2名、医師会からドクターが1名となります。
審査の先生からは、主に請求内容とカルテを併せて順番に確認・指導となります。
また、請求内容に対して正しく診察(カルテに正しく記載)されているか、正しい病名、差異がないかが細かく確認・指摘されていきます。
指摘の多い内容はやはり管理料でしょうか。
特に特定疾患療養管理料については、管理内容の記載についてなどお話があるかと思います。
また、処置等に関して、部位や範囲、数などの内容の確認も多かったです。
厚生局よりも指摘事項について資料が掲載されていますので、詳しくはこちらを参考にしてみてください。
【厚生局】
個別指導において保険医療機関等に改善を求めた主な指摘事項について
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/hoken_shiteki.html
厚生局の職員の方からは主に事務的な内容の指導になります。
届出・申請、院内のフロー、院内掲示物、各帳票についての不備についてなどです。
また、査定された点数(算定不可で減点された項目)の管理について、要は増減点連絡票にて減点された内容はわかるかと思いますが、患者様への返金を実施しているか。といった内容も指摘されました。
届出・申請については、標榜科目、非常勤医師の雇用、診療時間などに変更がある場合はご確認頂いた方が良いかと思います。
担当の方にもよるので一概には言えませんが、ところどころ雑談もあり終始穏やかに進行いただき、院長も話しやすかったようです。
指導の結果、自主返還や再指導などが求められる場合もあるようですので、しっかりと経過や内容を把握して臨まなくてはいけませんね。
もし、不安でしたら事前に保険医協会に相談してみるのも良いかもしれません。