先日、クライアント先にて、
特別療養費(国保)の患者さんが来院され、久しぶりに処理をしました。
特別療養費の処理ですが、
患者さんは窓口で「保険証」ではなく「国民健康保険被保険者資格証明書」を提示されます。
記号欄は「資ー○○○」となっていますので、確認が必要です。
※保険料を滞納していると、保険証の返還を求められます。
返還された患者さんには、代わりに「国民健康保険被保険者資格証明書」が交付されます。
会計では、10割全額を窓口にて徴収し、
患者さんは、後日、市区町村に申請する流れとなります。
注意点として、レセプトは提出しなければいけません。
その際、オンライン請求ではなく紙での提出となります。
紙レセプトの上部余白には「特別療養費」と赤字で記載します。
もちろん、総括請求書も作成して、通常のレセプトとは区別して綴じて提出します。
※通常の請求に点数が含まれないように注意が必要です。
審査後「特別療養費に係る通知書」がクリニックに届きますので保管します。
詳細については、
各都道府県の国保連合会に確認していただければと思いますが、ポイントは以下となります。
・国民健康保険被保険者資格証明書を提示された際は、10割全額を徴収する
・紙レセプトの提出が必要。その際、通常の請求とは区別する
・審査後、特別療養費に係る通知書が届くので保管する
ケースとしては少ないですが、
大枠を把握しているだけで、実際に対象の患者さんが来院された時の業務はスムーズかと思います。